弁護士:AIによる「デジタル復活」を防ぐため、故人にはデータ削除権が必要
個人が残すデジタルフットプリントは、その生命をますます超越し、生成AI時代において複雑な新たな課題を提起しています。AIモデルが既存のデータから音声、肖像、さらには個性を再構築する能力を獲得するにつれて、法学者は死後のプライバシーと制御に関する影響に取り組んでいます。その専門家の一人、ジョージア大学ロースクール信託法部門のヴィクトリア・ハネマン教授は、故人、いやむしろその遺産が、デジタル残骸の無許可利用を防ぐために、限定的なデジタル削除権を持つべきだと説得力をもって主張しています。
ハネマン教授は、ボストン・カレッジ・ロー・レビューに掲載された自身の論文「The Law of Digital Resurrection(デジタル復活の法)」で、この重要な必要性を概説しました。彼女は、AIを介して人物を再現するにはその個人データが必要であり、オンラインに保存されるそのようなデータの量は指数関数的に増え続けていると強調します。データを「新しいウラン」——非常に価値があり、潜在的に危険なもの——になぞらえ、ハネマン教授は、期間限定の個人データ削除権が故人に力を与えると断言します。実際、Seance AI、StoryFile、Replika、MindBank Ai、HereAfter AIといった企業が、個人のデジタルファイルで生成AIモデルを訓練し、故人の存在を想起させるサービスを提供する新興産業がすでに存在します。
生きている個人はデジタル文書や通信に関してある程度の管理権を保持していますが、故人は現在、米国の法律の下では、プライバシー、財産、知的財産、または刑法を通じて、最小限のデータ保護しか受けていません。改訂統一受託者デジタル資産アクセス法(RUFADAA)は、受託者が故人または行為能力を失った者のデジタルファイルを管理するのを支援するために設計されました。しかし、ハネマン教授は、ほとんどの人が遺言を残さずに亡くなり、デジタル遺産の運命がテックプラットフォームの裁量に委ねられていると指摘します。例えば、Facebookはリクエストに応じてアカウントを記念化することを許可し、投稿を無期限に保存しますが、RUFADAAは増大するデジタル復活の問題にほとんど対処していません。
既存の法的手段では、限定的な救済しか提供されていません。個人の氏名、画像、肖像の無許可の商業的使用を禁じる私的訴訟を可能にするパブリシティ権は、約25の州で故人にも及んでいます。しかし、これらのパブリシティ権の収益化は問題があることが証明されています。同様に、アイダホ州、ネバダ州、オクラホマ州など少数の州では、理論的には故人に対する名誉毀損の訴追を許可していますが、憲法上の表現の自由権との潜在的な衝突のため、そのようなケースは稀になっています。
対照的に、ヨーロッパは人間の尊厳という基本的権利に基づき、死後のデジタル権利に関するより強固な枠組みを提供しています。例えば、ヨーロッパの「忘れられる権利」は、フランスでは故人ユーザーのアカウントからの個人データ削除を含むように拡張され、イタリアでは相続人に故人の親族の個人データにアクセスし、場合によっては消去する権利を付与しています。しかし、ハネマン教授は、言論の自由への影響を考慮すると、そのような権利を米国に移植することは、第一修正条項の課題に直面する可能性が高いと主張しています。
これらの立法上の障害にもかかわらず、米国ではいくつかの進展が見られます。昨年施行されたカリフォルニア州のDelete Actは、生きている個人がデータブローカーから自身の個人データを一度の操作で削除するよう要求することを可能にします。この法律が故人にまで及ぶかどうかはまだ不明ですが、アスペン・テック・ポリシー・ハブのようなシンクタンクはその可能性を支持しています。ハネマン教授は、故人のためのデータ削除法を提案しており、遺体が人でも財産でもないにもかかわらず虐待からの保護を認める、既存の人体遺骨に関する法と強力な類似性を引き合いに出しています。個人的な代表者が物理的な手紙や写真を破棄できるのと同様に、単に個人情報をクラウドに保存するだけで社会にアーカイブ権が自動的に与えられるべきではないと彼女は主張します。彼女が提案する妥協案は、「12ヶ月の期間内における限定的な削除権」であり、社会の利益と故人の権利のバランスを取るものです。